1980-01-24 第91回国会 参議院 決算委員会 第2号
ところが、これらの地域にも以前から石油資源、西日本石油、日本石油開発、新西日本石油などの開発会社が鉱区権を広範囲に設定をしております。このように、開発促進のためには、現行の鉱業法を見直す時期に来ていると思いますが、重ねて通産省にその意思があるかどうかお伺いをいたします。
ところが、これらの地域にも以前から石油資源、西日本石油、日本石油開発、新西日本石油などの開発会社が鉱区権を広範囲に設定をしております。このように、開発促進のためには、現行の鉱業法を見直す時期に来ていると思いますが、重ねて通産省にその意思があるかどうかお伺いをいたします。
しかし、こういうふうな規定、九カ月の間には事業契約が効力を生ずることを確保するように努力するというふうになっているにもかかわらず、こういう事態を招いているというのは、私は、あの日韓大陸だなの関連法の中で再々私どもが指摘いたしましたように、日石とか帝石とか西日本石油などの先願権者とそれからテキサコ、シェブロン、コアムなどの韓国側のメジャーの鉱区、これが重なり合った部分をそのまま追認するというふうな、非常
御承知のように、これらの区域は西日本石油開発株式会社が特別措置法上の優先出願権を持っていたわけでございますが、同社は申請を行わなかったわけでございまして、その後も他の社からの申請が行われてないという状況でございます。
○政府委員(古田徳昌君) 西日本石油開発が福江沖で三坑試掘しておりますが、そのうちの一坑におきまして油兆を発見した、つまり油はありましたけれども、商業生産に至るまでの量ではなかったというふうな結果を得たというふうに聞いております。 なお、先ほど私御説明しました試掘の井戸の数が五十六で、そのうち生産井が十四と申し述べましたが、この試掘井のほかに生産井が十四でございます。
○政府委員(古田徳昌君) 昭和四十四年から四十八年にかけまして西日本石油開発が実施いたしておりますが、これは調査の主体が共同開発区域よりももっと北部の方でございまして、共同開発区域内にかかっているのはごくわずかの部分でございます。
○馬場富君 その中で、先ほど長官が基礎調査のときに御説明になりましたが、共同開発区域のぎりぎりのところで西日本石油開発が試掘した例があるようですけれども、この結果はどうでしょうか。
またシェルと三菱系西日本石油開発も一つだけと。残るのは韓国側でテキサコ、コアム、こういうことになりますね。そして日本側ではテキサコ系の日石、西日本、こういうことになりますね。確認しておきます。
それから韓国側の租鉱権者といたしましてはテキサコ・コーリア・インコーポレーション、第七に関しましては、日本側、日本石油開発、韓国がコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、第九に関しましては、日本側は西日本石油開発、韓国側、コリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、普通コアムと言われている会社でございます。
○政府委員(橋本利一君) この地域に先願権を持っております三社のうち、帝国石油の技術者の数は百三十七人、西日本石油開発は十七人、日本石油開発は三人でございます。
それに続きまして昭和四十二年には、シェル興産さんですが、現在は三菱グループと一緒で合弁で西日本石油、現在名前はさらに新西日本石油となっておりますが、この西日本石油さんが同じく山陰沖におきまして領海を越えて大陸だなに広範な鉱区の申請をいたしました。それは五島列島の沖合いのあたりまで及んでおりました。
西日本石油さんの鉱区はさらにそれより深いところでございますので、これは協定によりましても、さしあたっての投資義務というものが免除されていると心得ております。私どもの方の鉱区は、水深三百メーター以下でありまして、大部分が二百メーター以下、平均水深は多分八十メーターぐらいになるかと思います。
これは通産省が当委員会に提出した資料なんですが、日本側から出願している企業の技術者の数を見ますと、三社あるんですが、そのうち帝国石油は百三十七人、それから西日本石油は十七人、おたくの日石開発は三人。いいですか、この三人で石油開発やるったってできるはずおまへんわ。だから必要な技術者を、これを三人でやっていけぬとなればどないするおつもりなんですか。
少なくともたとえばこの区域で西日本石油開発という会社が現実に試掘をしたそうですね。その成績とかその問題については報告来ていますか。
この協定並びに特別措置法案によりますと、鉱区権を設定した日本の石油会社はたとえば日本石油とか西日本石油とか、そういう幾つかの企業は開発に当たってほとんど税金が払われない。と申しますことは、鉱区税として探査の段階で百アールごとに年額二十円、それから採掘の段階でも年間百二十円、こういう地方税だけが払われるわけであります。
たとえば第一は西日本石油開発とコリアン・アメリカン・オイル・カンパニーということでございます。それから第二が西日本とコーリア・シェル・オイル。第三が西日本とテキサコ・コーリア・インコーポレーション。第四が日本石油開発とコーリア・シェル・オイルでございます。第五は日本石油開発とテキサコ・コーリア・インコーポレーション。第六が日本石油開発とガルフ・オイル・オブ・コーリア。
四区がコリアン・アメリカンと西日本石油。五区がコリアン・アメリカンと西日本石油。六区がシェルと西日本石油。七区がテキサコと西日本石油。八区がシェルと日本石油。九区がガルフと日本石油。この申請をして、日韓それぞれから許可を得たと申しますか、認められております石油資本、メジャー、この共同開発区域の中に関して、シェルとかテキサコとか、これらは現状いかがになっておりますか。お尋ねをいたします。
また、日本側の日石開発、西日本石油開発は、これらメジャーが日本の鉱業法をくぐり抜けて日本に設立した会社であることなど、メジャー、アメリカ資本の利権奉仕の実態は枚挙に事欠かないのであります。 第三に、開発権者、オペレーターか韓国側となるならば、試掘、採掘に携わる労働者などが日本人である場合も、そこで働く日本人に対してすべて韓国の法令が適用されるおそれがあるということであります。
日本も、西日本石油とか日本石油とかありますが、それぞれメジャーとの関係があるし、採掘能力には限界があるわけです。そういうことになりますと、たとえば出た石油というものは韓国側と折半するわけですね。そして韓国側は一二・五のロイアルティーを取る。
日本側の会社日石開発あるいは西日本石油開発、これらは、私がこの委員会におきまして示しました共同事業契約がはっきり示すように、まさにこれらのメジャーが日本の鉱業法をくぐり抜けて日本に設立したところの、完全にコントロールされる会社にほかならないわけであります。日石開発は、その鉱業権の処分さえテキサコ、シェブロンの言うままになる、こういう実態すら明らかになったわけであります。
○古田政府委員 西日本石油開発が、五島列島の西方福江沖で、四十七年及び四十八年に二本のボーリングをしております。その結果を見ますと、ある程度期待の持てますガス徴と油徴が見られておりまして、会社としましても、さらに試掘を当該地域について実施してみる価値があるという結論を得たというふうに聞いております。
○宮田委員 西日本石油開発の五島列島の福江沖での試掘では、若干の油徴があるということですが、この地点の調査結果から共同開発区域の可能性を推定するとどういうことになるか、お聞かせ願いたいと思います。
○橋本(利)政府委員 このいわゆる日韓の共同開発地域に対しまして、日本側といたしましては、帝国石油、西日本石油開発、日本石油開発といった三社が四十二、三年ごろから出願をいたしております。 今回日韓両国の間に協定が結ばれ、あるいはこれを実施するための特別措置法案を御審議賜っておるわけでございますが、これについてのいわゆる先願三社の扱いでございます。
したがいまして、この法律に基づきまして、いわゆる能力主義等を導入いたしまして審査をいたしまして、仮に西日本石油開発が本法に基づく特定鉱業権者となり得ない場合におきましては、改めて韓国と協議いたしまして、協議の結果に基づいて、通産大臣が三十四条の規定に基づいて告示するということでございます。
○古田政府委員 ただいま先生御指摘の、先般参考人の方が御説明された掘削井につきましては、これは西日本石油開発が、日韓共同開発区域の近く、福江沖でございますが、ここにおきましては二本の試掘を四十七年、四十八年に行っております。この結果ある程度期待の持てる徴候が見られたということでございまして、その事例を指摘したものではないかと私どもは考えております。
そして共同開発をして、シェルとかガルフとかあるいはテキサコとか、日本においては西日本石油開発とか帝石とか日石開発とかありますが、いわゆる資本金の問題一つをとってみても、出願しておる諸君たちは非常に零細なものが多い。そしてわが国の技術水準は、それぞれ皆さんが認めていらっしゃるように、アメリカ等に比べて非常に低い。
この図を見ますと、わが方は西日本石油開発、日本石油開発、帝国石油、この三社、それから韓国側が与えているメジャー、シェル、カルテックス、ガルフ、コアム、これがそれぞれ九つに分割をされているわけであります。この面積などから見ましてもまことに均等でないわけですし、また、共同開発区域をなぜ細かく九つに分割をしなければならなかったのか、その理由を伺いたいわけです。
○古田政府委員 ただいま先生御指摘のありました事業契約は、恐らくは外国企業との共同事業契約のことではないかと思いますが、そういたしますと、帝国石油と西日本石油開発につきましては、当該日韓共同開発区域につきましては、結んでおりません。
今日までのところ、明治時代に制定された鉱業法に基づいて共同開発区域のほぼ大部分を日本石油開発、その他一部を帝国石油、西日本石油が鉱区申請をして先願権を持っております。各社の資産内容については本委員会に通産省が出した資料の九ページから十一ページをごらんください。
○政府委員(古田徳昌君) この地域につきまして現在鉱業法上の出願をしております西日本石油開発株式会社と日本石油開発株式会社が、四十四年から四十八年にかけまして断続的に物理探査の実施をいたしております。測線の延長で見ますと約五千キロということでございます。
○矢田部理君 公正取引委員会に対しては、これはロッキードでも問題になったわけでありますが、国際契約については、契約内容をたしか届け出をすることになっているはずですが、いま言った日石開発、帝国石油、西日本石油開発等の国際契約については、公正取引委員会にその契約内容が届け出をされているでしょうか。
○立木洋君 一つ一つお尋ねしていきますが、この西日本石油開発というのは、いわゆる外国の石油資本あるいはメジャーとはどういう関係にある会社ですか。
○古田政府委員 西日本石油開発は、島根沖三十三キロメートルの地点から五十五キロメートルの間で三本の試掘を実施しております。いずれも天然ガスの微候をわずかに発見したということにとどまっているようでございますが、そういうことで、この地域では商業的な生産が期待できるほどの油あるいは天燃ガスの存在する可能性は少ないというふうに考えたと承知しております。
○古田政府委員 この共同開発区域内につきまして、日本側の企業でございます西日本石油開発株式会社と日本石油開発株式会社がそれぞれ物理探査を実施しております。実施した時期は、西日本石油開発が北部地域につきまして四十四年から四十八年の間、断続的に行いました。それから、南部の方につきましては四十八年になってから行っております。
○宮田委員 次に移りますが、島根沖から対馬にかけての西日本石油開発、現在は新日本石油開発ですか、この探査の経過がわかりましたらお知らせ願いたいと思います。
によりますと、「戦前、日本帝国主義は、明治以来、資源確保のためアジア諸国への侵略を進め第二次世界大戦へと突入していったが、一九六八年の秋、朴政権が大陸棚についての法案作成を急いでいるとの情報を得るや今また大陸棚の石油かガス等の海底資源確保のため、「経済協力」をテコに強力なまき返しを図り、日韓相方の重複部分に対する「大陸棚協定」を結ぶために大陸棚の「等距離の原則」をもち出し、日本石油、日本石油開発、西日本石油
二十九日第二回実務者会議が東京で開催され、朴政権に対し早急な共同開発を迫り、「東シナ海の石油資源開発で、日韓両国の鉱区が重複している鉱区を共同鉱区とし、日韓折半出資の合弁会社「日韓共同石油開発」(仮称)を設立し、この合弁会社が専門に開発する」一方、「石油開発公団の融資機能を拡大し、ナショナル・プロジェクトとして、海外での石油開発並みに大規模な資金援助を行う」、そこで「重複鉱区にある日本石油開発、西日本石油開発
○政府委員(大永勇作君) この堆積層の厚さでございますが、六千メートルという推定につきましてはエカフェの調査とは別に、先ほど開発課長から申し上げましたか、日本石油開発であるいは西日本石油開発等がこの地域がいろいろ国際的に問題になります前に調査をした例がございまして、それで地域によって六千メートルという推定が行われているものでございます。
それから西日本石油開発が北部地域につきまして、これは断続的ではございますが、昭和四十四年から四十八年まで、南部地域につきましては四十八年の五月から六月にかけまして、約二千三百キロメーターにわたって調査をいたしております。こういった物探のほかに試掘までにはまだ立ち入っておらない。 ざっと調査事情を申し上げると、そういうことでございます。
一九七〇年に西日本石油株式会社が五島の沖で試掘を行った。この場合の結果は、若干の油の浸出傾向を見たというのが実はあります。しかし一般的に言われておりますのは、この区域内のマイナス六千メートルの堆積層にはいわば石油の産出の可能性は非常に少ないと言われて、一方では不毛地帯に属するのではないかという地質学者の一応の説もあるわけであります。